資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号 第287条(不動産登記法に係る特例) 特定目的信託に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第九十七条第一項(信託の登記の記載事項)の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。