資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号
第309条(社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)
次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 一 特定目的会社の社員総会、特定社債権者集会又は債権者集会における発言又は議決権の行使 二 第三十六条第五項、第四十二条第五項、第百三十八条第一項若しくは第百四十七条第一項において準用する会社法第二百十条、第五十三条第一項若しくは第二項、同条第五項において準用する同法第二百九十七条第四項、第五十七条第一項から第三項まで、第五十八条第一項、第八十一条第一項、第八十二条(第百七十条第三項において準用する場合を含む。)、第八十三条(第百七十条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第一項若しくは第百六十八条第四項に規定する社員の権利の行使、第百八十条第二項若しくは同条第四項において準用する同法第五百二十二条第一項に規定する社員若しくは債権者の権利の行使又は第百八十条第四項において準用する同法第五百四十七条第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使 三 特定社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる特定社債を有する特定社債権者の権利の行使 四 この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する訴えの提起(特定目的会社の社員、債権者又は転換特定社債若しくは新優先出資引受権付特定社債を有する者がするものに限る。) 五 この法律において準用する会社法第八百四十九条第一項の規定による社員の訴訟参加 六 特定目的信託の権利者集会又は種類権利者集会における発言又は議決権の行使 七 特定目的信託の受益権の十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者の権利の行使 八 第二百六十条第五項において準用する信託法第四十四条の規定に規定する権利の行使 九 第二百六十二条の規定に規定する権利の行使
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。