感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号 第1条(目的) この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。