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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第36の12条(国の交付金)

国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する費用の八分の三に相当する額を交付する。

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なし