感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号 第56の28条(事故届) 特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。