感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号
第56の46条(国民保健の向上のための仮名感染症関連情報の利用又は提供)
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名感染症関連情報(感染症関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
2 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名感染症関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名感染症関連情報を提供することができる。 一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査 二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究 三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
3 厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名感染症関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該仮名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
4 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名感染症関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。