感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号 第58の2条(事業者の支弁すべき費用) 事業者(国、都道府県及び市町村を除く。)は、第五十三条の二第一項の規定による定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。