感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号 第65の3条(権限の委任) この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。