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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第70条

第五十六条の十二第一項の許可を受けないで二種病原体等を輸入した場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。