感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号 第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。 一 第五十六条の六第一項本文の許可を受けないで二種病原体等を所持したとき。 二 第五十六条の十五の規定に違反して、二種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けたとき。