感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号 第74条 感染症の患者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2 第十五条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。