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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第82条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした基盤機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第三十六条の三十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし