地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号 第10条(地球温暖化対策推進本部の設置) 地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。