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地球温暖化対策の推進に関する法律
平成十年法律第百十七号
第12条
(組織)
本部は、地球温暖化対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地球温暖化対策の推進に関する法律
第21の2条
(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の特例)
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