地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号 第13条(地球温暖化対策推進本部長) 本部の長は、地球温暖化対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。