HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号

第13条(地球温暖化対策推進本部長)

本部の長は、地球温暖化対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

この条文が引く先 0

なし