HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号

第16条(事務)

本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

この条文が引く先 0

なし