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地球温暖化対策の推進に関する法律
平成十年法律第百十七号
第16条
(事務)
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
地球温暖化対策の推進に関する法律
第34条
(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)
引用
地球温暖化対策の推進に関する法律
第57の19条
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