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地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号

第22の6条(温泉法の特例)

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため温泉法第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし