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地球温暖化対策の推進に関する法律
平成十年法律第百十七号
第36の13条
(会社法の規定の適用除外)
会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
地球温暖化対策の推進に関する法律
第33条
(技術的助言等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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