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地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号

第36の13条(会社法の規定の適用除外)

会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし