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地球温暖化対策の推進に関する法律
平成十年法律第百十七号
第36の31条
(剰余金の配当等の決議)
機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地球温暖化対策の推進に関する法律
第36の36条
(財務大臣との協議)
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