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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第130条(総取引高、価格等の通知等)

金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に通知し、公表しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14

引用 金融商品取引法 第172の6条 (虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の7条 (大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の8条 (虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第173条 (風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第174条 (取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第174の2条 (取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第175条 (会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第175の2条 (未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第208条 引用 租税特別措置法施行規則 第23の12の2条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の12の3条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例) 引用 所得税法施行令 第173条 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得費) 引用 金融商品取引法施行令 第26の4条 (空売りを行う場合の価格) 引用 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令 第1条 (特定重要設備)