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地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号

第36の34条(監督)

機構は、環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし

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