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地球温暖化対策の推進に関する法律
平成十年法律第百十七号
第36の38条
(機構の解散)
機構は、第三十六条の二十三第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。
この条文が引く先
1
引用
地球温暖化対策の推進に関する法律
第36の23条
(業務の範囲)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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