地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号
第44条(認定検証機関)
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として主務省令で定める要件に該当するものを、その申請により、当該業務を行う者として認定するものとする。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定検証機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 事業設計書の内容の妥当性の確認 二 削減等が行われた温室効果ガスの量の検証 三 前二号の業務に附帯する業務
3 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定検証機関が第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。