地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号 第47条(国際協力排出削減量口座簿の作成等) 主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転(以下「国際協力排出削減量の管理」という。)を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。 一 政府保有口座 二 法人等保有口座 2 国際協力排出削減量口座簿は、その全部を電磁的記録をもって調製するものとする。