地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号 第55条(国際協力排出削減量の信託の対抗要件) 国際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において第四十九条第二項第四号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。