地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号 第57条(善意取得) 第五十二条の規定に基づく振替によりその口座において国際協力排出削減量の増加の記録を受けた政府又は法人等保有口座名義人は、当該国際協力排出削減量を取得する。 ただし、政府又は法人等保有口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。