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地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号

第57の15条(事務の休廃止)

指定実施機関は、主務大臣の許可を受けなければ、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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なし