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地球温暖化対策の推進に関する法律
平成十年法律第百十七号
第68条
第六十六条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。
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引用
地球温暖化対策の推進に関する法律
第66条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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