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地球温暖化対策の推進に関する法律
平成十年法律第百十七号
第71条
第五十条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
地球温暖化対策の推進に関する法律
第50条
(法人等保有口座の開設)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地球温暖化対策の推進に関する法律
第73条
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