金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号
第135条(解散の認可)
次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 一 金融商品取引所の解散についての総会の決議 二 金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十条第一項の合併を除く。)
2 金融商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 定款で定めた解散の事由の発生 二 会員の数が五以下となつたこと。 三 解散を命ずる裁判