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地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号

第75条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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なし