日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律平成十年法律第百三十六号 第10条(国家公務員等共済組合連合会を組織する組合の組合員等となった者に係る年金の給付に要する費用の負担) 改正前施行法第三十九条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、財務大臣及び国土交通大臣が定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。