日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律平成十年法律第百三十六号 第15条(資産処分審議会の設置) 機構に、第十三条第一項の規定により資産処分業務が行われる間、資産処分審議会(以下「審議会」という。)を置く。