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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第138条(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約)

会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 新設合併により消滅する会員金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅会員金融商品取引所」という。)の名称及び住所 二 新設合併により設立する会員金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立会員金融商品取引所」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地 三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立会員金融商品取引所の定款で定める事項 四 新設合併設立会員金融商品取引所の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名その他内閣府令で定める事項

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なし

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