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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律平成十年法律第百三十六号

第30条(財務大臣との協議)

国土交通大臣は、第十六条第一項第三号又は第二十三条の規定により国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし