一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律平成十年法律第百三十七号
第20条(たばこ特別税に係るたばこ税法の適用の特例等)
たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 たばこ税法 第十条第三項第二号ロ たばこ税、 たばこ税、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)に規定するたばこ特別税、 第十二条第五項、第十二条の二第三項及び第四項並びに第十三条第四項 たばこ税 たばこ税及びたばこ特別税 租税特別措置法 第八十八条の三第一項 たばこ税法 たばこ税法、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号。次項において「特別措置法」という。) 第八十八条の三第二項 たばこ税法」 たばこ税法及び特別措置法」 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第二条第一号 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税 国税通則法 第二条第三号 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) 第二条第三号 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号) 第七条第一項 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税 第七条第二項 第十六条第一項若しくは第五項 第十六条第一項若しくは第五項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(第四項において「特別措置法」という。)第十一条第一項(たばこ税法第十六条第一項又は第五項の規定に係る部分に限る。) 第七条第三項 地方揮発油税 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 これらの税目 揮発油税及び地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 第七条第四項 地方揮発油税に係るときは、地方揮発油税法第十二条第一項及び第三項 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税に係るときは、地方揮発油税法第十二条第一項及び第三項又は特別措置法第十六条第一項及び第三項 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) 第十四条第二項 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号) 第九条第一項 たばこ税及び たばこ税及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)に規定するたばこ特別税並びに 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号) 第七十六条及び第二百四十二条 、たばこ税 、たばこ税、たばこ特別税 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号) 第百二十九条 、たばこ税 、たばこ税、たばこ特別税 事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号) 第百二十八条 、たばこ税 、たばこ税、たばこ特別税
2 前項に定めるもののほか、たばこ特別税に係るたばこ税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。