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特定非営利活動促進法平成十年法律第七号

第5条(その他の事業)

特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。 この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。 2 その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

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なし