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特定非営利活動促進法
平成十年法律第七号
第6条
(住所)
特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定非営利活動促進法
第70条
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