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特定非営利活動促進法
平成十年法律第七号
第12の2条
(意見聴取等)
第四十三条の二及び第四十三条の三の規定は、第十条第一項の認証の申請があった場合について準用する。
この条文が引く先
3
準用
特定非営利活動促進法
第10条
(設立の認証)
準用
特定非営利活動促進法
第43の2条
(意見聴取)
準用
特定非営利活動促進法
第43の3条
(所轄庁への意見)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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