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特定非営利活動促進法
平成十年法律第七号
第22条
(役員の欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定非営利活動促進法
第11条
(定款)
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