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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第139の19条
(準用規定)
第百三十九条の十二の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。
この条文が引く先
1
準用
金融商品取引法
第139の12条
(債権者の異議)
この条文を準用・引用する条文
6
準用
金融商品取引法
第90条
(商業登記法の準用)
準用
金融商品取引法
第102の11条
(商業登記法の準用)
準用
金融商品取引法
第142条
(みなし免許等)
準用
金融商品取引法
第208条
準用
金融商品取引法施行令
第19の3の11条
(新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により新設合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
準用
金融商品取引法施行令
第19の3の14条
(合併による金融商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
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