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債権管理回収業に関する特別措置法
平成十年法律第百二十六号
第14条
(名義貸しの禁止)
債権回収会社は、自己の名義をもって、他人に債権管理回収業を営ませてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
債権管理回収業に関する特別措置法
第33条
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