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債権管理回収業に関する特別措置法平成十年法律第百二十六号

第23条(業務改善命令)

法務大臣は、債権回収会社の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該債権回収会社に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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なし

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