HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融庁設置法平成十年法律第百三十号

第6条(設置)

金融庁に、次の審議会等を置く。 金融審議会 証券取引等監視委員会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより金融庁に置かれる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 名称 法律 自動車損害賠償責任保険審議会 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号) 公認会計士・監査審査会 公認会計士法

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1