金融庁設置法平成十年法律第百三十号 第24条(官房及び局の数等) 金融庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。 2 内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づき金融庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。