金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号 第12条 法人は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができる。 2 機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務及び第六十条に規定する業務のほか、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となりその業務を行うことができる。