金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号 第19条(金融整理管財人と被管理金融機関との取引) 金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。 2 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。 ただし、善意の第三者に対抗することができない。