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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第150条(役員の解任)

内閣総理大臣は、不正の手段により金融商品取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、又は金融商品取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 2 前項の規定は、自主規制法人の役員及び自主規制委員について準用する。

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なし