金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号 第39条(株式の取得等) 前条第二項の規定による公告があった場合には、特別公的管理銀行の株式は、当該公告があった時(以下「公告時」という。)に、機構が取得する。 2 前項の規定により機構が取得した株式(以下「取得株式」という。)に係る株券は、公告時において無効とする。 3 第一項の規定による株式の取得については、商法第二百五条第一項及び第二百六条第一項の規定は、適用しない。