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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号

第45条(特別公的管理銀行の役員の選任及び解任の特例)

機構は、商法第二百五十四条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別公的管理銀行の取締役及び監査役を選任することができる。 この場合において、特別公的管理銀行の取締役又は監査役の変更の登記の申請書には、指名及び選任を証する書面を添付しなければならない。 2 機構は、商法第二百五十七条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行の取締役又は監査役を解任することができる。

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なし